40代のFIRE生活

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所得金額が確定したので確定申告とFIRE2年目の健康保険を考えた

こんにちは。

証券口座の特定口座年間取引報告書が揃い、去年の所得が確定しました。内容は下表のとおりです。

所得が確定したので、確定申告とFIRE2年目の健康保険の方針を固めました。

まず確定申告ですが、所得を43万円を超えない範囲に収めて申告することにしました。具体的には下図の黄色セルのみ申告します。

そして健康保険は4月から国民健康保険に切り替える事にします。申告所得が43万円以下であれば国民健康保険料は最低額で済みます。

そのうえで申告分の源泉徴収税が還付(上図の場合で8万円超)されるので、これが最適解と判断しました。

任意継続保険への名残もあるが

FIRE2年目は任意継続保険から国民健康保険に切り替えるのが定説ですが、自分の場合は住宅ローン控除があり、税と保険料の合計で考えるとその差額はだいぶ縮まります。その縮まり方次第では、給付等が手厚い任意継続保険の継続も考えていました。

確定した所得から税と保険料の合計を比較すると次のようになりました。

 国民健康保険に加入した場合の税金と保険料:972,000円/年

 任意継続保険を続けた場合の税金と保険料:1,121,000円/年

※それぞれ最安値となるように確定申告を調整しています。国民健康保険の場合は前段の方針、任意継続保険の場合は税額控除を使い切るギリギリの所得にしています。

差額は15万円ほどで保険料単体の差額48万円からはかなり縮まりましたが、任意継続を続けるほどではないと判断しました。

任意継続保険のメリットとしては付加給付の他に人間ドッグが安い事がありますが、その差額はせいぜい2~3万円程度です

国保に加入する場合、確定申告で住宅ローン控除や配当控除は捨てることとなりますが、トータルで考えればその方が有利という事ですね。

それでは、また。

 

(追記)

今回税額を計算をする際に気付いたのですが、配当控除は税額全体からの控除なのですね。総合課税では非課税でも分離課税で税金がかかれば、そこから控除してくれるようです。

総合課税と分譲課税の合計(図㉛)から配当控除される

ということは総合課税で税金がかからない範囲で配当所得を申告すれば、

 ・総合課税は所得税非課税、配当から源泉徴収されていた分が還付

 ・そのうえ分離課税から配当控除される

となり、感覚的に2度美味しいという事になりそうです。

もっとも国保だと申告額に応じて保険料が高くなっていくので、本文のように税と保険料の合計で損得を考える必要がありますが。