こんにちは。
確定申告についての3本目の記事です。ようやく確定申告を終えました。※税務署からの指導がなければですが
これまでの経緯
1月15日に初回の記事を書きました。
この時点では、申告する所得を43万円を超えないように調整して新年度(4月~)の国民健康保険料を最低額にするという方針でした。
その後、1月28日に2回目の記事を書きました。
総合課税で余った所得控除について分離課税の所得控除に充てられるという事を知り、住宅ローン控除や配当控除を使い切るギリギリとなる所得まで申告した方が良いと結論付けました。
新たなる疑問
上記方針で確定申告書をe-taxで作成して、あとは送信するだけという段階まで進めました。その時点でAI(Gemini無料版)に確認したところ、こんな注意点を提示されました。

住宅ローン控除は「所得税からの控除額」と「住民税からの控除額」がありますが、住民税からの控除には所得税の課税所得金額(総合課税分)の5%までという上限ルールがあるとの事です。このルールの存在自体は知っていましたが、総合課税分だけとは思っていませんでした。
自分の場合、課税所得は分離課税分しかないので、これが正しいとなると住民税からの住宅ローン控除はされない事となってしまいます。
念のためCopilotにも聞いてみても同様の回答でした。

AIがソースとしている自治体サイトを見ても、やはり分離課税は含めないのが正当のようです。

このまま申告していたら、住民税からの住宅ローン控除(4万円強)が控除されず、その分だけ税額が高くなるところでした。
申告内容の修正
所得税からの分だけで住宅ローン控除限度額を使い切るように、申告する所得を増やしました。その副作用として、新年度の国民健康保険料は高くなりますが、任意継続保険を続けるのであれば影響は限定的です。
あらためて、新年度の税と保険料の総額を、国民健康保険に加入する場合と任意継続を続ける場合で比較してみました。
・国民健康保険に加入 ⇨ 税と保険料:989,736円/年(前回より+46,000円)
・任意継続保険のまま ⇨ 税と保険料:1,028,193円/年(前回より+12,000円)
いずれも前回よりも額が増えてしまいましたが、差額は縮まりました。これをもとにどちらを選択するかですが、任意継続保険の方が給付面で有利なので、このくらいの差額であれば任意継続保険ですね。
申告完了
e-taxで送信して確定申告を終えました。税務署からの指摘が入らなければ、源泉徴収額のほとんどが還付となるはずです。

最初の案では健康保険料は安くなるものの税金の還付は少なかったのですが、それと比べると還付金で一時的にキャッシュが厚くなるメリットがあります。
まとめ ~備忘録~
今回は給与所得がない状況での申告だったので、今までとは勝手が違い、新たに学ぶことも多かったです。
来年の申告時期にはすっかり忘れていそうなので、備忘録として記しておきます。
- 所得控除について総合課税分の所得から控除しても余す場合、分離課税分の所得から控除できる。
- 配当控除は税額控除なので、(配当所得を含む)総合課税分の課税所得が0円だったとしても、分離課税の税額から控除できる。
- 住宅ローン控除の住民税からの控除は、所得税の総合課税分の課税所得額が0だと控除されない。
もっとも、今年はこれで良かったのですが、来年以降は『国民年金保険料の免除条件』も考慮する必要が発生します。

年金の条件も加えての最適解を求めるくらいなら、来年以降はシンプルに43万円(国民健康保険料が最低額、かつ、国民年金保険料も全額免除)を超えない範囲での申告で良いのかもしれないです。
それでは、また。